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財団法人英語教育協議会寄付行為
法人設立許可  昭和38年2月26日
第1章 総     則
第 1条 この法人は、財団法人英語教育協議会(英語名はThe English Language Education Council, Inc.としELECと略称する。)という。
第 2条 この法人は、事務所を東京都千代田区神田錦町3丁目20番地におく。
第 3条 この法人は、理事会の決議を経て必要の地に支部をおくことができる。
第2章 目的および事業
第 4条 この法人は、語学教育の重要性にかんがみ、わが国情に即する英語教育の科学的進歩をはかり、国際間の理解と友好とに資することを目的とする。
第 5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
  1. 教育に関する研究
  2. 英語教員に対する専門的な講習会の開催
  3. 英語教員以外の者に対する英語講習会の開催
  4. 英語教育に関する資料の作成頒布
  5. 英語教育に関する研究に対する援助と助言
  6. 語学教育研究諸機関との連絡協力
  7. その他目的を達成するために必要な事業
第3章 資産および会計
第 6条 この法人の資産は次のとおりとする。
  1. この法人設立当初加納久朗の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
  2. 資産から生ずる果実
  3. 事業に伴う収入
  4. 寄付金品
  5. その他の収入
第 7条 この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種類とする。
  2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
  3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
  4 寄付金品であって、寄付者の指定あるものは、その指定に従う。
第 8条 この法人の財産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または定額郵便貯金とするか、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。
第 9条 基本財産は、処分し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむをえない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。
第10条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実および事業に伴う収入等運用財産をもって支弁する。
第11条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に、理事長が編成し、理事会の議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更する場合も同様とする。
第12条 この法人の収支決算は、毎事業年度終了後2カ月以内に理事長が作成し、財産目録、貸借対照表および事業報告書ならびに正味財産財産増減計算書とともに監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて文部科学大臣に報告しなければならない。
  2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
第13条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
第14条 第9条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第15条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第4章 役員、評議員および職員
第16条 この法人には、次の役員をおく。理事10名以上20名以内(うち1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事、1名または2名を常務理事とする。)
監事2名または3名
第17条 理事および監事は、評議員会でこれを選任し、理事長、副理事長、専務理事および常務理事は、理事の互選によってこれを定める。
  2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を越えてはならない。
  3 理事及び監事は、相互に兼ねることが出来ない。
第18条 理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。
  2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を行う。
  3 専務理事は、理事長、副理事長を補佐し、この法人の事務を処理する。
  4 常務理事は、理事長、副理事長および専務理事を補佐し、この法人の事務を処理する。
  5 理事は、理事会を組織して、この寄付行為に定めるもののほか、この法人の業務に関する事業を議決し、執行する。
第19条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
  1 法人の財産の状況を監査すること。
  2 理事の業務執行の状況を監査すること。
  3 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
  4 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
第20条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
  2 補欠または増員によって選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
  3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行なう。
第21条 役員が次の各号の一つに該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決により理事長がこれを解任することが出来る。この場合、理事会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
  1 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。
  2 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。
第22条 役員は、有給とすることができる。
  2 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第23条 この法人には、評議員20名以上30名以内をおく。
  2 評議員は、理事会でこれを選出し、理事長が任命する。
  3 評議員は、役員を兼ねることは出来ない。
  4 評議員には、第20条及び第21条の規定を準用する。この場において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
第24条 評議員は、評議員会を組織して、この寄付行為に定める事項を行なう他、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
第25条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員をおく。
  2 職員は、理事長が任免する。
  3 職員は、有給とする。
第5章 会     議
第26条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合または理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  2 理事会の議長は、理事長とする。
第27条 理事会は、理事現在数3分の2以上出席しなければ議事を開き決議することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
  2 理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
  1. 事業計画および収支予算に関する事項
  2. 事業報告および収支決算に関する事項
  3. 基本財産についての事項
  4. 長期借入金についての事項
  5. 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
  6. その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
  2 前2条の規定は、評議員会にこれを準用する。この場合において、前2条中「理事会」および「理事」とあるのは、「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。ただし、評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。
第29条 すべて会議には、議事録を作成し、議長および当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印のうえ、これを保存する。
第6章 寄付行為の変更ならびに解散
第30条 この寄付行為は、理事現在数および評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第31条 この法人の解散は、理事現在数および評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第32条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数および評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第7章 雑     則
第33条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
  1. 寄附行為
  2. 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
  3. 財産目録
  4. 資産台帳及び負債台帳
  5. 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  6. 理事会及び評議員会の議事に関する書類
  7. 官公庁往復書類
  8. 収支予算書及び事業計画書
  9. 収支計算書及び事業報告書
  10. 貸借対照表
  11. 正味財産増減計算表
  12. その他必要な書類及び帳簿
  2 前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号までの書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
  3 第1項第1号、第3号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。。
第34条 この寄付行為の施行についての細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、別に定める。
附       則
この寄附行為は、昭和38年2月26日から施行する。
第11条の規定にかかわらず、この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、設立発起人会の定めるところによる。
第15条の規定にかかわらず、この法人設立当初の事業年度は昭和38年2月26日から昭和38年3月31日までとする。
第17条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事および監事は、次の通りとする。
 
理事(理事長) 竹 内 俊 一
同 (常務理事) 前 田 陽 一
同 (常務理事) 武 藤 義 雄
同 (常務理事) 高 橋 源 次
浅 尾 新 甫
福 原 麟太郎
服 部 四 郎
市 河 三 喜
石 橋 幸太郎
岩 崎 民 平
上 代 タ ノ
粕 谷 よ し
黒 田   巍
松 本 重 治
森 戸 辰 男
中 島 文 雄
太 田   朗
斎 藤   勇
酒 井 杏之助
清 水   護
高 木 八 尺
豊 田   実
植 村 甲午郎
監事 鹿 住 菊太郎
難 波 勝 二
附       則
この寄附行為は、文部大臣の許可があった日(昭和38年12月12日)から施行する。
附       則
この寄附行為は、文部大臣の許可があった日(昭和40年2月11日)から施行する。
附       則
この寄附行為は、文部大臣の許可があった日(昭和41年1月12日)から施行する。
附       則
この寄附行為は、文部大臣の許可があった日(平成7年5月25日)から施行する。
附       則
この寄附行為は、文部科学大臣の許可があった日(平成14年8月19日)から施行する。
附       則
この寄附行為は、文部科学大臣の変更許可があった日(平成15年7月28日)から施行する。
附       則
この寄附行為は、文部科学大臣の変更許可があった日(平成17年5月23日)から施行する。
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