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教育訓練給付金コース
この制度は、”働く人の自発的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と就職の促進をはかる”ことを目的とし、対象となる方には被保険者期間に応じて受講料(教材費も含む)の2割が支給されます。
被保険者期間 3年以上
給付率 20%
給付額上限 10万円
教育訓練給付金の対象となる方は?
1) 雇用保険の一般被保険者で、教育訓練の受講開始日において加入期間が3年以上ある。または
2) 退職により一般被保険者資格をなくした方でも、資格を喪失した日が1年以内であり、かつ加入期間が3年以上あった場合は対象となります。
3) なお、初回に限り加入期間が1年以上で対象になります。
受講開始日とは第1回目のレッスン日です。
給付金対象者となる資格要件を満たしているか否かについては安定所に『支給要件照会票』を提出して確認できます。
照会票はELECに用意してありますので、必要な場合はお申し出下さい。
一度この給付金を受給すると次に支給対象となるのは 3年後 です。

また、雇用保険の被保険者でなくなった日から(会社を退職してから)1年以内に妊娠、出産、育児、病気などで教育訓練を受けることができない方は、その旨を公共職業安定所に申し出れば、3年を限度に教育訓練給付金の受給期間延期ができます。

対象となるコースは?

ELEC英語研修所で対象となるのは以下のコースのSeniorレベル*です。

総合英会話クラス(夜間、土曜日)

給付金の支給額は?

教材費を含めた研修料の20%(最高10万円まで)が支給されます。

申請と給付金受取りの方法は?

受講終了日の翌日から1ヵ月以内に本人の居住所を管轄する職業安定所(ハロー・ワーク)に以下の書類を提出すると、ご指定の銀行口座に振り込まれます。
1) 教育訓練給付金支給申請書(ELECにて配布)
2) 教育訓練証明書(ELEC発行)
※終了証明書は60%以上(最低24回)の出席があり、講師評価と終了テストにおいて一定基準を満たした受講者のみに発行されます。
出席率60%以下の方と、終了テストを受験されない方には終了証明書を発行できませんのでご注意下さい。
3) 教育訓練経費に係わる領収書(ELEC発行)
4) 運転免許証、住民票の写し等、本人および住居所が確認出来る証書
5) 雇用被保険者証のコピー
ご不明の点はお気軽にお問い合わせ下さい!
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