一般財団法人 英語教育協議会
ELEC(エレック)英語研修所
  1. 定款

定款

一般財団法人英語教育協議会定款

第1章 総則

(名称)
第 1条
この法人は、一般財団法人英語教育協議会(英語名はThe English Language Education Council, Inc.としELECと略称する)と称する。
(事務所)
第 2条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
この法人は、理事会の決議を経て従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的および事業

(目的)
第 3条
この法人は、外国語教育の重要性にかんがみ、わが国の国情に即する英語教育の進歩をはかり、国際間の理解と友好とに資することを目的とする。
(事業)
第 4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 英語教育に関する研究
(2) 英語教員に対する専門的な講習会の開催
(3) 英語教員以外の者に対する英語講習会の開催及び講師派遣
(4) 英語教育に関する資料及び教材の作成頒布
(5) 英語教育に関する研究に対する援助と助言
(6) 語学教育研究諸機関との連絡・協力
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
前項各号の事業は、日本全国において実施するものとする。

第3章 資産および会計

(基本財産)
第 5条
この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第一の財産は、この法人の基本財産とする。
基本財産は、この目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第 6条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 7条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 8条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号から第3号の書類については、その内容を報告し、第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2
前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第 9条
この法人に、評議員3名以上7名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
(任期)
第11条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
評議員は、第9条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第12条
評議員は無報酬とする。
評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 評議員会

(構成)
第13条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条
評議員会は次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する費用等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第17条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席しその過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
(1) 理事及び監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
前3項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第195条の要件を満たした時は、評議員会の報告があったものとみなす。
その他評議員会運営に必要な事項は別に定めるところによる。
(議事録)
第18条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
議長は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役 員

(役員)
第19条
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上7名以内
(2) 監事 1名
理事のうち1名を理事長とする。
理事長以外の理事のうち1名を副理事長とすることができる。
理事長及び副理事長以外の理事のうち1名を専務理事とすることができる。
前項の理事長及び副理事長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する代表理事とし、専務理事は同法に規定する業務執行理事とする。
(選任)
第20条
理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
理事長・副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事又は監事の選任については、次の要件を満たさなければならない。

各理事のうち、その理事及びその配偶者又は3親等内親族(その他特別の関係者を含む)である理事の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

各監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係にある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係にある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊関係があってはならない。

(理事の職務・権限)
第21条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
専務理事は、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その業務執行にかかる職務を代行する。
(監事の職務・権限)
第22条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも理事及び使用人に対しての事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は19条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第24条
理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えないと認められるとき。
(報酬等)
第25条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用の支払いをすることができる。
(役員等の損害賠償の免除)
第26条
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する同法第114条1項の規定により、理事及び監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員等の責任限定契約)
第27条
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する同法第115条1項の規定により、外部理事及び外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。なお、責任の限度額は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する同法第113条1項の規定による最低責任限度額とする。

第7章 理事会

(構成)
第28条
理事会は、すべての理事をもって構成する
(権限)
第29条
理事会は次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長・副理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第30条
理事会は、理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(決議)
第31条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しその過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第195条の要件を満たした時は、評議員会への報告があったものとみなす。
その他理事会運営に必要な事項は別に定めるところによる。
(議事録)
第32条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
理事会に出席した理事長・副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第33条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第34条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の分配の制限)
第35条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第36条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第37条
この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附       則

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律施行に伴う関係法律の整備に関する法律第121条第1項において準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行った時は、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度開始日とする。
この法人の最初の代表理事は、次の者とする。
代表理事(理事長) 小池 生夫 、 代表理事(副理事長) 清水 実
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 長坂 寛、寺内 正典、吉田 研作、小笠原 光隆、田近 裕子、卯城 祐司、久保野 雅史
別表第1 基本財産(第5条関係)
財産種別 場所・物量等
定期預金 みずほ銀行神田支店
3,000,000円
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